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任意継続被保険者制度
退職すると被保険者の資格を失いますが、退職後も、引き続き健康保険に加入できるのが「任意継続被保険者制度」です。
●任意継続被保険者制度はこんな制度です
資格要件
退職日まで2ヵ月以上被保険者であった人で、資格喪失後20日以内に「
健康保険任意継続被保険者資格取得届
」を提出すること(在職中であれば、社内メールでも可)。
被扶養者を申請するときは手続きが必要になります。
加入できる期間
退職後2年間。
資格喪失
保険料を滞納したときや、再就職、死亡したとき、および任意継続被保険者となってから2年を経過したとき。後期高齢者医療制度に加入したとき。
標準報酬
退職時の標準報酬か、前年9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額。毎年4月1日改定。
保険証
在職中の保険証は退職日までしか使用できません。退職後すぐにご返却ください。
新しい保険証は保険料納入後にご自宅に送付いたしますので、お届けするまでに保険証がない期間ができてしまいます。その間に病院へ受診される方は
※手続き中であることを告げ、後日、保険証を提示する(病院の了解が必要)。
※一旦全額自己負担し、後日、「
療養費支給申請書
」を提出し、7割分健康保険組合から返還(「
療養費の支給
」)上記どちらかの方法をとってください。
※絶対に在職中の保険証を使用しないこと!!
(使用された場合、健保負担分の医療費を返還していただきます)
保険料
一般保険料・介護保険料とも、事業主分を含めた全額を負担。
保険給付
在職中と同様、法定給付(出産手当金、傷病手当金を除く)と付加給付を支給。
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